滋賀労働局より、最低賃金改定の通知がありましたため通知します。
滋賀県の最低賃金は、2026年10月3日(土)から、56円アップの1時間1,136円となります。
最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。
最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
注意:特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しくは滋賀労働局ホームページ http://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/ でご確認ください。
※ 最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室 ℡(077)522-6654