滋賀労働局より、最低賃金改定の通知がありましたため通知します。
滋賀県の最低賃金は、2024年10月1日(火)から、50円アップの1時間1017円となります。
最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。
最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
注意:特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。詳しくは滋賀県労働局ホームページでご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_chingin/2019.html