インボイス制度(消費税の仕入税額控除方式)が開始する令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
この登録申請手続については、現に消費税の課税事業者となっている方だけではなく
免税事業者の方についても、ご自身と取引先との取引条件など事業実態によっては登録申請が必要となる場合も出てくることから
できる限り早めのご確認・ご検討をお願いします(申請手続を行う場合、期限間際は集中する可能性がありますので、できる限り年内の申請手続をお勧めします。)。
税務署では、毎月説明会も開催しておりますため、別添PDFをご覧ください。
制度の概要は、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htmでもご覧いただけます。
※ 個人事業者の方の場合、上記「インボイス制度特設サイト」から、スマートフォンとマイナンバーカードを使うことにより、簡単に登録申請をすることができます。