お知らせ

滋賀県最低賃金の改定及び業務改善助成金について

令和4年度の滋賀県最低賃金は、10月6日から現在の896円から31円増の927円と過去最大の引上げとなります。

これに伴い厚生労働省では、事業内最低賃金の引上げと生産性向上のための設備投資等を同時に行った事業者を支援する「業務改善助成金」を大幅に拡充されましたのでご案内します。

なお、詳細につきましては、厚生労働省「業務改善助成金」のホームページをご覧下さい。

【滋賀県最低賃金】 927円(令和4年10月6日発効)
※現在の896円から31円の引き上げ
【業務改善助成金(国)】 別添リーフレットのとおり

業務改善助成金 リーフレット