お知らせ

滋賀県事業継続支援金(第三期)のご案内

アップロードファイル235-1.pdf

滋賀県より、売上高が一定以上減少した事業者に対して支援金が支給されますためご案内申し上げます。

「申請期間」
2021年11/30まで

「支給対象者」
次のアからウのいずれかに該当する者(2021 年8月までに開業している者)。

ア 国の「月次支援金」の給付決定(2021 年の9月、10 月のいずれか1月分)を受けてお り、県内に事務所または事業所を有する者。

イ 長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021 年の 9 月または 10 月の ずれかの月の売上が 2019 年または 2020 年の同月と比較して
50%以上減少しており、県内に事務所または事業所を有する中小企業者等および個人事業主。

ウ 長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021 年 9 月と 10 月の売上の合 計が 2020 年または 2019 年の 9 月と 10 月の売上の合計と比べ
30%以上減少しており、県内に事務所または事業所を有する中小企業者等および個人事業主。

詳細は、別添ファイルやURLをご覧ください。
滋賀県事業継続支援金事業(第3期)|滋賀県 (shiga-keizokushien.com)

滋賀県事業継続支援金コールセンター
0570-200-575
平日9:00~17:00