お知らせ

滋賀県酒類販売事業者支援金のご案内

滋賀県酒類販売事業者支援金の詳細はこちら

滋賀県より、滋賀県酒類販売事業者支援金が発表されましたためご案内申し上げます。
対象者
①国の月次支援金の給付を受けていること。
② 滋賀県内に本社・住所等がある中小法人等および個人事業者等であること。
③ 酒類製造または酒類販売業の免許を有していること。
④ 緊急事態措置・まん延防止等重点措置による酒類の提供停止を伴う休業要請または 営業時間短縮要請に応じた飲食店と直接または間接の取引を反復継続して行っていること。

令和3年8月および9月(月単位) 支給対象月ごとに、月間売上額が令和元年または令和2年の同月比で50%以上減少 している場合に、「月間売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額」を月単位で支給します。

詳細は別添ファイルをご覧ください。